境界の復元に困難が伴いそうな不動産は、できれば敬遠したほうが無難といえるでしょう。
確定測量図によるものと現況測量図によるものとに分けられます。
残念ながら現在の不動産取引では、必ずしも「実測取引」が行われているとは限らないのが現実なのですが、比較的新しく境界もしっかりしている大型の分譲地を例外にすれば、境界のあるなしにかかわらず立ち合いのもとに面積を割り出す「実測取引」を行ったほうが安全なのはいうまでもありません。
売却の依頼を受けた不動産会社には、境界を調べる義務がありますが、それだけでなく現地に巻き尺などを持って行って実際の境界標識に当てたうえで面積を算出し、公図と照らし合わせるといった作業をすることが取引の安全性の面からも重要です。
また、一見では標識が見つからない場合でも、地中を少し掘り下げ、設置場所とされているところの周辺を注意深く探せば、意外と見つかるケースが少なくありません。
不動産取引にはこのような細かな作業が必要で、消費者はこうした手間を惜しまない不動産会社を選ぶと間違いが少ないでしょう。
建築物は、建築基準法などの法律に従って設計・建設されますが、この法律に違反する、いわゆる「違反建築」と呼ばれる建物が売買されることが少なくありません。
こうした物件を購入すると建物を使えず、将来の建て替えにも支障をきたすことになります。
一反建築物とは、建築基準法や都市計画法、もしくはこれらに基づく遅条例などの規定に違反して建設された建物のことをいい、建設当初から規定を無視して違反建築物が建てられた場合と、建設当初は合法でも後の大規模な増築や改築、用途変更などによって結果的に違反建築物となった場合とがあります。
代表的な違反内容には、決められた容積率(建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合)や建蔽率(建物の建築面積の敷地面積に対する割合)を超えて建物を建てる違反行為が挙げられますが、狭小な土地に少しでも大きな建物を建てようとする都市部では残念ながら珍しいケースとはいえません。
また、小規模宅地を分割して建売住宅を販売する、いわゆるミニ開発などでも見掛けることが少なくなく、欠陥住宅と並ぶ一種の社会問題としてマスコミなどをにぎわしたこともありました。
当然、こうした違反建築物を知らないで購入すると、大きなトラブルを招く可能性が非常に高くなりますので、事前の調査で違反だと分かった場合は購入を見合わせた方が無難といえるでしょう。
令が出され、すでに出されていたことによって、せっかく購入した住宅が使えないケースが生じ得ます。
また、後日行政庁の建築パトロールなどによって違反を指摘されることもあり、使用禁止や違反部分の是正を求められることも十分に考えられるでしょう。
さらに、建物が完成してから時間が経過している違反建築物を購入してしまった場合には使用禁止命令を受けることこそ多くはありませんが、将来の再建築の際に大きな支障が生じます。
つまり、違反建築物は新築で、あれ中古であれ原則的に増改築はできず、いざ建て替えようとする場合には違反部分を是正したうえでしか建設を認められないからです。
例えば、建蔽率40%の土地30坪に建築面積が20坪の建物が建っている場合、建て替えの際には規定どおり12坪(30坪×40%=12坪)の建築面積しか認められませんので、建物面積が従前より大きく減少することになってしまいます。
このように違反建築物の建て替えに際しては、同程度の建物は決して建たないと考えるようにするべきでしょう。
開発の建売住宅のように、中には違反建築物であることを隠して住宅を販売するような悪質なケースもありますので、購入者自身がチラシ(紹介図面)に記載された容積・建蔽率と建物の延べ床面積とを比較して、違反でないかどうかをチェックするようにするといいでしょう。
例えば、前述のように建蔽率40%・容積率80%が指定されている30坪の土地では、一階部分の建築面積は12坪、延べ床面積は24坪が最高限度であり、仮にここに延べ床面積30坪の建物が建っていれば違反建築の疑いがあるということになります。
また、違反建築は一戸建てばかりではなく、時にはマンションでも見受けられることがありますので、これも確認するようにしてください。
マンションで違反建築の疑いがあるのは、主に築年数を経た古い建物に多く、建設当初に行政庁に確認対象面積として申請した敷地の一部を売却などの手段によって処分してしまい、実際には申請より小さな土地に建物が建てられているような場合です(「容積借りマンション」といいます。
50ページ回参照)。
こうしたマンションは、当然、指定されている建蔽率や容積率を上回って建っていることになりますので、一戸建てと同じく将来の建て替えに際して規模が縮小されてしまうことになるほか、資産価値が低くなり、公的融資が受けられなくなる恐れが非常に大きいといえるのです。
もっとも、マンションが違反建築であるか否かは一般の消費者には判断がつきにくい事柄でもあることも事実です。
したがって、不動産会社などを通して調査・確認をすることになりますが、管理組合などに違反の有無を聞いてみるのも一手でしょう。
なお、売却はもちろん、不動産会社が違反建築物を仲介することも、建築基準法によって禁止されていますので、不動産会社はくれぐれも注意してください。
建設当時は合法的に建てられた建物でも、その後の法令の改正によって現在は法令に適合しない建物になってしまったものを「既存不適格建築物」と呼びます。
違反建築物ほど大きなトラブルの種ではありませんが、現行法にそった建物への修正を求められることは同じです。
当時は建蔽率や容積率、建物用途などの規定を満たして建てられた住宅であっても、長い間の法改正によって現在は建物の全部、あるいは一部が法令に適合しなくなったまま現存している場合が少なくありません。
こうした建物は「既存不適格建築物」と呼ばれて、法令に適合しなくなった部分はそのまま存在が認められています。
つまり、建設当初から法律に違反して建てられたものが違反建築物(82ページ回参照)であり、一方、外部的要因によっていつの間にか法令に適合しなくなっているものが既存不適格建築物だということになります。
同じ法令に適合しない住宅でも、このような生い立ちの違いから既存不適格建築物に関しては公的融資の道が開かれているなど、所有者が受ける制限は違反建築物ほど厳しくはありません。
とはいえ、現在の法令に適合しなくなっている以上、通常の住宅とすべて同じ扱いを受けるというわけではありません。
例えば、大規模な増改築や建て替えを行おうとする場合は、現行の法令に適合するように修正を求められますから、建蔽率や容積率が規定よりオーバーしてしまっている場合は、当然、従前の住宅より小さな建物にしか建て替えることができなくなるわけです。
建て替えをしないまでも、将来この住宅を売却する際には減額の材料となることは明白ですから、資産価値にも影響を与えることになります。
このような住宅を購入する場合、仲介する不動産会社には既存不適格である旨と、どこがどう法令に適合していないのかを分かる範囲で説明することが義務づけられていますから注意して聞いてください。
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